男性の育児休業と仕事の環境について③

 

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こんにちは。村長(おっさん)です。

世の中の誰かのためになればと思いブログを書いています。

 

テーマは「男性の育児休業part3」です。

 今回のpart3では、実際にどのように男性が育児休業を取得する手続き等を

お伝えしたと思います。

 

 

ご自分の所属する会社によっても異なりますが、基本的に手続き方法は2つ。

 

①会社を通して会社が手続してくれる場合


②自分でハローワークにいって申請してくる場合

 ※ハローワークに問い合わせたり際には、約7割くらいが①の方法で申請が挙がって

 くるといっていました。

※part2で会社に育児休業が整備されていなかったという統計がありましたが、基本、

 自分で申請ができ、労基上、会社に拒否権はないので申請はできます。これらの

 弊害についてはpart4で説明しようと思います。

 

ただし、当然といったらおかしな話なのですが、男性の育児休業には条件がありますね。条件は以下のとおりです。

・日々雇用ではない
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
・1週間の所定労働日数が3日以上である
・申出の日から1年以内に雇用期間が終了することがない

(※1歳6か月までの育児休業の場合は6か月以内)

※有期契約労働者の場合
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかで
 ない

 

 さあ、これらをクリア出来たら、いよいよお待ちかねの会社との協議が待っています。

まずは、所属長や上司の方に相談するところから始まります。

 

育児休業の取り方は千差万別です。期間は?給付金は?夫婦で期間をズラす?期間後は会社に復帰するの?考えただけで恐怖なことが一杯ですよね。私もそうでした。

しかし、女性(奥様)はもっと大変だと思ってあげてください。私は世帯の家長という責任から無駄に恐怖を感じ、悩んだりして奥さんに迷惑ではないかもしれませんが、結構心配をかけてしまいました。

 

統計からみても育児休業は女性のものという意識が蔓延っている社会。奥様を色んな方のお力で支える事と思いますが、本当の意味で支えるのは夫である貴方です。

  

 


そもそも育児休業とは


 育児休業とは、労働者が原則として1歳に満たない子を養育するために取得する休業のことで、又仕事に復帰することを前提に制度設計されています。
(給付金をもらう場合)

 

 

 


育児休暇の期間はどう決める?(給付金を含む)


 もちろん、会社との相談にはなるのでしょうが、基本的に男性の場合は子ども年齢が、1歳2ヶ月まで取得できます。

以下の厚労省の提示している取得例です。

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 出典:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h26_6.pdf

 

ご存知だと思いますが、奥様が子どもを産むので、子どもが生まれてから「8週間」は俗にいう産休扱いになります。

ご自分の仕事や経済状況等にも寄りますが、半年が経過すると給付率が67%から50%に

落ちますので、賢く制度利用することもありますし、「まあ、何とかなるよ」と腹を括ってしまえば、1年と少し夫婦同時に所得して、次期はズレますが、途中から夫婦ともに給付率が50%で利用することもできます。

 

どんな取得の仕方ををしてもメリット・デメリットはあります。

夫婦でよく話し合って、会社に理解して頂けるよう頑張りましょう。

※因みにですが、私はパパ制度利用の1年間の休業を選択しました。

  

 


男性の育児休業っていつからなの?


 私も最初は全然わからなく困ってしまった1つでしたが、

 

基本的には子どもの生まれた日からです。

 

子どもが生まれる前に会社と事前の協議して、承認された場合は・・・

 

医療機関から告げられた出産予定日です。

 もし、予定日より早く生まれた際には、遡ってその生まれた日からに変更になります。

 

※因みに申請するにあたっては、厚労省上だと出産予定日の1ヶ月に申請してください
 と言っていますが、ハローワークとかに問い合わせると産後4ヶ月以内なら申請可能
 のようです。なので申請期間はそんなに焦らなくても大丈夫と言われました。

 

 

 しかし、予定を夫婦で考えたりするでしょうから、私個人的には、切迫早産のリスク

 等も考え、2ヶ月前には会社と協議し申請意思だけ示しておくと安心だと思います。

 なぜ、申請意思かは、結局ハローワークが手続きを始めるのは、産後2ヶ月を過ぎて

 からになるためです。なので、気をつけなければならないことはQ&Aなんかに

 「いつ給付金がでますか?」って質問が多いですが、回答は「支

   給日決定から1週間程度」となっていますが、ここまでには最低2ヶ月

  経過して支給日決定され1週間程度なりますので、1ヶ月~2ヶ月間は給付金はでな

  いですし、今時、会社がそこを補填してくれることもないでしょうから、覚悟は必

  要です。

 

ハローワークの方からは、その間に一時金が出るじゃないですか42万円って言われま

 した。(笑)いやいや、医療機関の支払いで42万円以上いくから普通って印象でし

 た。むしろ、マイナスだよって。(通常分娩の場合であっても)

 お金に困った時は個人産科にはいないでしょうが、病院であれば医療ソーシャルワー

 カーが在中している事が普通になってきたので、ご相談してみるのもいいと思いま

 す。

 

 


育児休業後は会社に復帰できるの?


 結論から言えば、出来ます。

そもそも前述でも記載していますが、職場復帰をもとに制度設計されているものですし、 育児休業を認めないことや、 取得を理由に不利益取扱いを行うことは禁止されているからです。例えば復帰して「はい、クビ」ってやられた場合は不当解雇にあたります。

 

しかし、現実はどうでしょうか。

職場の関係が良好であれば、問題なく復帰できるかもしれません。

でも、殆どの場合は少なからず職場には嫌な上司や同僚がいて、長期に休みと取ったことに反感をもっていることでしょう。(心の狭い可哀そうな人たちです)

 

すると、今まで積み上げてきたキャリアや居場所など仕事に大きく影響してきます。

そういう方々はネチネチと復帰して仕事するを邪魔することでしょう。そして、会社に

居づらくさせて自主退職に追い込まれる・・・

 

私はこの覚悟をもってパパ制度の取得を決意しました。

 なので、そのリスクを考えた上でキャリアアップが出来る会社のコネやヘッドハンティングインターンシップの活用又は起業も視野に入れて取得することもあるでしょう。生活しなければならいないという概念が強い人は考えておいて損はないです。夫婦ともにミニマムな生活で構わない人は気楽に「何とかなるさあ」と考えると気が楽になります。真面目な方ほど、この落とし穴にハマります。

 

※因みに男性の育児休暇取得条件に「申出の日から1年以内に雇用期間が終了すること

 がない」という文面がありますが、ハローワークから給付金の支給決定がなされたら

 関係ないので、支給された給付金を使っても返還等はありませんのでご安心を。

 

人生は長く、短いものかも知れません。しかし、人生は辛いことを私たちに沢山与えてきます。その中でも子ども生まれるライフイベントは人生が与えてくれる数少ない幸福な出来事だと私は思うのです。だからこそ、覚悟をもった選択をしました。

長くなりましたが、読んで頂いた方、本当にありがとうございました。

貴方の人生に幸多きことが訪れずことを願って・・・(次でこのシリーズ最終章) 

 

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